税理士または税理士法人でない者は、税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行うことはできません(弁護士が国税局長に通知した場合等の別段の場合を除きます)。
 これに違反した場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることとなります(税理士法第52条、同法第59条第1項第4号)。
 この場合の税理士業務には、有料で行う場合も無料で行う場合もすべて含まれますので(この点が、弁護士、司法書士等の他の士業とは異なります)、税理士でないものが軽い気持ちで、無償で税務の相談・アドバイス等を行った場合も、同法に触れることになります。
 これは、税法という法律が非常に複雑でまた常に改正されているため、精通していると公的に認められた専門家=税理士でないと適用を誤り、結果的に納税者に取り返しのつかない損害を与える危険性が大きいので、不測の損害から納税者を守るために法律により特別に定められているものです(他の士業の有償独占業務とは異なり、「無償独占業務」といわれます)。

「皆さんの財産を守るためにも、必ず税理士にご相談ください」
2006年4月1日 戻 る